2010年4月からの調剤報酬改定
2010年 01月 25日
3段階の数量ベースに変更すると共に、
剤形などが異なる後発品間の変更調剤を認めることなどを盛り込んだ、
「後発医薬品の使用促進のための環境整備の骨子」を了承した。
療養担当規則を強化し、患者が後発品を選択する機会を設ける努力義務を、医師に課す。
薬局・薬剤師の対応を促すため、
調剤報酬上の後発品加算について、
処方せんベースで後発比率30%以上となっている現行要件を、
数量ベースに見直し、ハードルを上げる。
比較的数量シェアが低い薬局に配慮して、
20、25、30%以上の区分を設けるが、
特に25%以上と30%以上を重点的に評価する。
数量比率は、薬価基準上の規格単位ごとの数で算出する。
ただし、エンシュア・リキッド等の経腸成分栄養剤や特殊ミルク製剤は、
後発品が存在せず、1回使用量が薬価の規格単位を大きく上回り、
分母となる全体数に含めると比率を押し下げるため、計算対象から除外する。
含量・剤形違いの変更調剤の導入で、薬局の在庫管理負担を軽減する。
具体的には、後発品への変更可能な処方せんを受け付けた場合、
患者の同意を得れば、変更前の薬剤料を上限として、
含量規格が異なる後発品や、類似した別剤形の後発品を調剤できるようにする。
処方医の同意を得る必要はないが、
調剤した銘柄、含量規格、剤形を、処方せん発行医療機関に情報提供しなければならない。
また、一部の後発品の使用について、
事前に処方医が支障があると判断する余地を残し、
処方せんの先発品銘柄名の近くに、
「含有規格変更不可」「剤形変更不可」等と記載し、薬局薬剤師に意思を伝えることとする。
療養担当規則については、前回改定に続いて努力義務規定を厳格化する。現行では投薬の際に、後発品使用に考慮することを定めているが、患者が後発品を選択しやすくするために、後発品を選択する機会を提供するといった対応に努めなければならない旨を追加する。
そして、6月には
ロキソニン OTC
第1類医薬品として発売予定!
さらに、近日中に 劇薬指定解除。
恵比寿