調剤報酬改定が・・
2010年 01月 14日
2010年 診療報酬改定
まもなく、診療報酬改定を迎えます・・・
病院、薬局とも 会計が変わる可能性があります・・・
調剤報酬について
(1)長期投薬時における-包化薬調剤料と内服薬調剤料の差を縮めるため、
一包化薬調剤料を見直し、内服薬調剤料の加算として位置付けた上で長期投薬時の評価を適正化するなど、患者に分かりやすい点数体系とする。
また、併せて、長期投薬の増加を踏まえ、現行22日分以上の調剤料が一律となっている内服薬調剤料について適切な評価を行う。
(2)湯薬の調剤料について、投薬日数の伸びとそれに伴う調剤に要する手間にかんがみ、適切な評価を行う。
(3)特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)が処方された患者に対して、調剤時に関連副作用の自覚症状の有無を確言忍するとともに、服薬中の注意事項等について詳細に説明した場合の評価を新設する。
(4)処方せん受付回数が4,000回超/月等の場合に適用される調剤基本料の特例について、
夜間・休日等の対応や訪問指導を行い、地域直療を支える薬局であっても、
近隣に比較的規模の大きい病院が1つしかないために、
結果として適用となる場合があることから、
時間外加算等や在宅患者言方問薬剤管理指導料の算定に係る処方せんについて受付回数から除いた上で特例の適用の要否を判断することや評価の引上げを行うことなど、所要の見直しを行う。
後発医薬品の使用促進について
(1)薬局における後発医薬品の調剤を促すため、
調剤基本料の後発医薬品調剤体制加算の要件
(処方せんベースでの後発医薬品の調剤率30%以上)を変更し、
数量ベースでの後発医薬品の使用割合で策定することとする。
具体的には、使用割合が20%以上、25%以上及び30%以上の場合に段階的な加算を適用することとし、特に25%以上及び30%以上の場合を重点的に評価することとする。
(2)薬局の在庫管理を軽減する観点から、
「変更不可」欄に署名等のないい処方せんを受け付けた薬局において、
① 変更調剤後の薬剤料が変更前と同額又はそれ以下であり、かつ、
② 患者に説明し同意を得ること
を条件に、
処方医に改めて確認することなく、
処方せんに記載された先発医薬品又は後発医薬品と含量規格が異なる後発医薬品の調剤を認めることとする。
また、両様の観点から、患者に説明し同意を得ることを条件に、処方医に
改めて確言忍することなく、処方せんに記載された先発医薬品又は後発医薬品について、類似した別剤形の後発医薬品の調剤を認める
なお、薬局において、含量規格が異なる後発医薬品又は類似した別剤形の後発医薬品への変更調剤を行った場合には、調剤した薬剤の銘柄、含皇規格、剤形等について、当該処方せんを発行した医療機関に情報提供することとする。
(3)医療機関における後発医薬品の使用を進めるため、
薬剤部門が後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏 まえ院内の薬事委員会等で採用を決定する体制を整えるとともに、
後発医薬品の採用品目数の割合が20%以上の医療機関について、
薬剤料を包括外で算定している入院患者に対する入院基本料の加算として、評価を行う。
(4)外来患者が、より後発医薬品を選択しやすいようにするため、
保険医療機関及び保険医療養担当規則等において、保険医は、
投薬又は処方せんの交付を行うに当たって、後発医薬品の使用を考慮するとともに、
患者に後発医薬品を選択する機会を提供すること等
患者が後発医薬品を選択しやすくするための対応に努めなければならない旨を
規定することとする。
すごいことになってきた!
恵比寿