お盆、夏休みの処方せん、長期投与はどこまで認められるか
2010年 07月 30日
2010年7月 記)
麻薬、向精神薬、薬価収載1年以内の新薬など、
厚生労働大臣が定める内服薬、外用薬ごとに
1回14日分、30日分又は90日分を限度とされています。
1回14日分と定められている薬剤の長期投薬について
1回14日分と定められている薬剤であっても
海外への渡航
年末・年始および連休 などの特殊な事情がある場合、
必要最低限の範囲において
レセプト摘要欄に理由(「年末年始のため」等)を明記することにより、
30日分を限度として投薬することができます。
ただし単に保険医療機関への通院が困難、
又は保険医療機関が遠隔地にあるなどの理由での長期投薬は認められません。
※例外として、
長期の航海に従事する船員保険の被保険者(本人)への長期投薬は、
1回180日分を限度として認められています。
またこの場合、レセプト及び処方せんへの理由記載の必要はありません。
1回14日分と定められている薬剤を月3回処方してもOK?
1回14日分と定められている薬剤の規定は、あくまでも「1回の処方の上限」です。
月3回の診察があり、
それぞれ14日分ずつ処方したのであれば、
そのまま算定できます。
恵比寿