薬価と消費税の関係
2010年 10月 19日
薬価と消費税の関係。

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薬価というのは
処方せん調剤で使用するお薬の 公的に定められた薬 の値段である。
では、消費税についてはどうだろうか?
社会保険診療については
最終消費税負担者は、医療機関になる。
したがって、薬は薬局でもらう場合には
消費税は薬局が負担して、 患者さんは消費税を負担しない。
処方せんで使用される薬についての価格は、下記のように計算されている。
「既収載医薬品」の算定方式は,
新薬価=実勢税抜き納入価格の加重平均値×1.05+調整幅(改定前薬価の二%)
このように,
税抜き納入価格に消費税率分を加算したうえに,
さらに,調整幅を加算することで,薬価が算定されることとなります.
なお,新薬等の薬価算定においても,同様に消費税分が上乗せされています.
・・・ということは、
薬価には消費税が含まれる と解釈できます。
では、薬局間の譲渡は?
これは、社会保険診療の一環ではないので
消費税をいただかなくてはいけませんが、
モノの値段を薬価で消費税計算すると
消費税が2回掛かって2重税?なのか????
・・・よくわからなくなった。。。
恵比寿
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