薬局関係の官報公示2010年12月10
2010年 12月 10日
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第二十条第二号ヘ及びト並びに第二十一条第二号ヘ並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号)第二十条第三号ヘ及びト並びに第二十
一条第三号ヘの規定に基づき、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)の一部を次のように改正る。
平成二十二年十二月十日
厚生労働大臣
細川律夫
第十第二号(一)ハを次のように改める。
ハ
新医薬品(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の四第一項第一号に規定す
る新医薬品をいう。)であって、使用薬剤の薬価(薬価基準)への収載の日の属する月の翌月
の初日から起算して一年(厚生労働大臣が指定するものにあっては、厚生労働大臣が指定す
る期間)を経過していないもの(次に掲げるものを除く。)
エックスフォージ配合錠、フォルテオ皮下注キット六〇〇
cg(一回の投与量が三十日分以内である場合に限る。)、
ミカムロ配合錠AP、ヤーズ配合錠(一回の投薬量が三十日分以内である場合に限る。)、ユニシア配合錠HD、ユニシア配合錠LD、レザルタス配合錠HD及びレザルタス配合錠LD