離島居住者及び継続使用者に対する郵便等販売の2年間猶予の延長
2011年 05月 30日
郵便等販売の2年間猶予の延長

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離島居住者及び継続使用者に対する郵便等販売は
2年間の猶予をもって
再度検討する。
・・・ということでしたが、
このたび再度2年延長されました。。。
★☆★☆★☆ 以下 は 通知原文 ★☆★☆★☆
薬食発0527第3号平成23年5月27日
都道府県知事
各 保健所設置市長 殿
特別区長
厚生労働省医薬食品局長
薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の施行について
離島居住者及び継続使用者に対する郵便等販売の経過措置を設けるため、
「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」
(平成21年厚生労働省令第10号。以下「改正省令」という。)の一部を改正する
「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」
(平成21年厚生労働省令第114号)が、平成21年5月29日に施行され、
平成21年5月29日付け薬食発第0529002号医薬食品局長通知
「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の施行について」において、
その改正の趣旨、内容等を示したところである。
今般、当該経過措置の利用状況調査において、
離島居住者及び継続使用者に対する郵便等販売が相当数行われていることが判明したことなどから、
当該経過措置の延長を行うため、改正省令の一部を改正する
「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」
(平成23年厚生労働省令第65号)が、平成23年5月27日に公布・施行され、
当該経過措置が平成23年5月31日までであったところ、
平成25年5月31日まで とされたところである。
ついては、御了知の上、貴管内市町村、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、
適切な指導を行い、その実施に遺漏なきを期されたい。
★☆★☆ 以上 ★☆★☆★
・・・離島などは 今までの通り
郵便販売で購入できるのね。。。。
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