神奈川県受動喫煙防止条例 薬局は第一種施設です!
2011年 10月 06日
受動喫煙防止条例における
「薬局」は
第一種施設です!
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物品販売店等
(第一種施設)に
「薬局」は該当します!
したがって施設区分は
禁煙です。
第一種施設とは、
(1) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、
特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校その他これらに類するもの
(2) ア 病院、診療所又は助産所
イ 薬局
ウ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の施術所
(3) 劇場、映画館又は演芸場
(4) 観覧場
(5) ア 集会場又は公会堂
イ 火葬場又は納骨堂
ウ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(6) 展示場
(7) 体育館、水泳場、ボウリング場その他の運動施設
(8) 公衆浴場
(9) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
(10) 銀行その他の金融機関
(11) 郵便事業、電気通信事業、水道事業、電気事業、ガス事業又は熱供給事業の営業所
(12) ア 公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供する施設
イ 旅客の運送の用に供する電車、自動車その他の車両又は船舶(運行する路線又は就航す る航路の起点及び終点が県内にあるものに限る。)
(13) 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
(14) 動物園、植物園、遊園地その他のこれらに類するもの
(15) 老人ホーム、保育所、福祉ホーム、老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉セン ターその他これらに類するもの
(16) 官公庁施設
(17) 前各項又は別表第2の各項に掲げる公共的施設が所在する建築物
又は工作物(出入口、廊下、階段、エレベーター、便所
その他の一般公共の用に供される区域に限る。)
・・したがって
薬局内での禁煙はもちろん
喫煙禁止施設である「薬局」内に
たばこの煙の
流入を防止することが
義務付けされています。
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