精神自立支援に関して
2012年 01月 14日

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平成24年4月から
精神自立支援(俗に32条)での
薬局にての支払いについて
経過措置期間が終了される方が
一部いらっしゃいます。
自己負担額について
◎ 医療機関の窓口での支払いは原則として医療費の1割です。
ただし、世帯の市町村民税の課税額や病状等に応じて窓口での支払いに上限額があります。
お支払いになった額を、月ごとに「自立支援医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」で、ご自分で管理し、上限額に達したら医療機関等の窓口に申し出てください。
◎ 自立支援医療の「世帯」とは、受給者が加入している医療保険において、
扶養・被扶養の関係にある方全員のことです。
国民健康保険(国保)加入者については、加入者全員です。
( ただし、国保加入者で「世帯分離」されている方は、この限りではありません。
「世帯分離」については、お住まいの自立支援医療費・市町村担当窓口へお問い合わせください。)
↓↓↓↓↓
市町村民税の課税額(所得割)が23万5千円以上の世帯で
「重度かつ継続」に該当しない方は自立支援医療が受けられません。
↑↑↑↑↑
・・・ここの部分が平成24年1月現在、
経過措置が適用されています。下記をご覧ください
※ただし、「重度かつ継続」に該当すると認められた方は、
経過的特例の適用により、自立支援医療費が受けられます。
現在、経過的特例が適用される期間は、平成24年3月31日までです。
では、具体的には
どこに該当される方でしょうか?
<自立支援医療の自己負担額表>
一定所得以上
市町村民税(所得割)
23万5千円以上
自立支援医療の対象外
(医療保険の自己負担分)
負担上限月額
(20,000円)
平成24年4月から
3割負担になります。
・・・平成24年4月以降、対象外の予定でしたが
国が期限延長するという方向になりましたので
市町村の窓口で継続等の申請をしてください。(平成24年4月修正)
薬局側も、
受給者証の
確認の際
注意しましょう
!!!!
(詳細については市町村担当窓口でご確認ください 恵比寿)
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